結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15608(T2011−15608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「poodlebag」の文字を書してなり、第3類「シャンプー及びその他のせっけん類,ひげそり用化粧水・スキンクリーム・紅・香水類・ネイルエナメル・つめ磨き用化粧品・浴用化粧品・皮膚の手入れ用化粧品及びその他の化粧品,香料類」、第9類「サングラス・運動用ゴーグル・眼鏡用容器・眼鏡用枠・眼鏡用レンズ及びその他の眼鏡」、第14類「宝石箱,ブレスレット・ブローチ・ネックレス・ロケット・イヤリング・装飾的な指輪及びその他の身飾品,宝飾品,腕時計,電気時計,時計側」、第18類「皮革製包装用容器,紳士用及び婦人用かばん・メイクアップバッグ・旅行用かばん・書類入れかばん・水泳用かばん・キャンプ用かばん・ハンドバッグ・スポーツバッグ・通学用かばん・バックパック・スーツケース・衣服かばん・布製かばん・革製のかばん用ベルト及びその他のかばん類,財布・札入れ・買物袋・小袋及びその他の袋物,携帯用化粧道具入れ,日傘及びその他の傘,革ひも」及び第25類「帽子・ティーシャツ・水泳着・手袋・ショール・ネクタイ・ベルト・婦人用被服・紳士用被服・子供用被服・リネン製の被服・革製の被服及びその他の被服,浴室用履物・浴室用サンダル・スリッパ及びその他の履物」を指定商品として、平成22年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「bag」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、「バッグ」以外の第18類の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「プードル」の称呼を生じる登録第4297284号及び登録第5110496号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「poodlebag」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生じる「プードルバッグ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「bag」の文字が「かばん、袋」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「poodle」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応する「プードルバッグ」の称呼のみを生じるものである。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記のとおり、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語として認識されるものであるから、本願商標をその指定商品中、第18類のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記のとおり、その構成文字全体に相応する「プードルバッグ」の称呼のみを生じるものであるから、本願商標から「プードル」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(4)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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