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Trademark Appeal Case

銃器名称の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12612号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記の構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具 」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『米国製のマシンガンの一種であるトンプソン』の意を認識させる「THOMPSON」「トンプソン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、「おもちゃ」等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THOMPSON」の文字と「トンプソン」の文字を2段に書してなるものであり、その指定商品中に「おもちゃ」を含んでいるものである。

そして、おもちゃの中には、各種タイプの機関銃、拳銃をモデルとしたものがあるところ、「トンプソン」と愛称されている45口径の空冷式自動装填式機関銃「Thompson submachine gun」をモデルとしたモデルガン、電動ガンが製造されていることは、「ModelGunshopアンクル」(神奈川県小田原市所在)のホームページで認められるところである。

してみれば、本願商標をモデルガン等のガンおもちゃに使用するときは、これに接する取引者・需要者は、該商品が前記機関銃をモデルにしていることを表したものと認識するにとどまるものと認められるから、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、「実銃が一切流通しない我が国において「トンプソン」の名をおもちゃに使用しても、何ら商品の品質を表示するものではない」と主張しているが、おもちゃに各種の銃をモデルとしているものがあることは前記のとおりであって、本願商標がおもちゃの品質を表示するものでないとはいうことができない。

また、請求人は、百科事典において「トンプソン」について前記の意味の記載がないと主張しているが、百科事典がすべての事柄を網羅しているわけでなく、百科事典に記載がないからといって、「トンプソン」が前記愛称の意味を有しないとはいえない。

さらに、請求人は、おもちゃ等を指定商品として、外国銃メーカーのブランド名が商標登録されているとして、本願商標もこれらと同列に扱うべきであるとの趣旨の主張をしているが、本願商標については前記のとおり認定判断できるものであるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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