結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15990(T2011−15990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年8月31日付け手続補正書により、第3類「香水」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「香水」を表わす「perfume」の欧文字を有してなるから、これを本願指定商品中、「香水」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「LOVE」の欧文字からなる登録第2219231商標(以下「引用商標1」という。)、「ラブ」の片仮名文字からなる登録第2219232号商標(以下「引用商標2」という。)、別掲(2)からなる登録第2431617商標(以下「引用商標3」という。)、「LAB」の欧文字からなる登録第4028295商標(以下「引用商標4」という。)、別掲(3)からなる登録第4277280商標(以下「引用商標5」という。)、「ラブ」の片仮名文字と「LOVE」の欧文字とを二段に書してなる登録第4522976商標(以下「引用商標6」という。)及び「LOVE」(「O」の文字部分は、やや右に傾斜している。)の欧文字からなる登録第5095768号商標(以下「引用商標7」という。)と「ラブ」の称呼を共通にし、引用商標1ないし3、5ないし7においては「愛」の観念を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲(1)のとおり、淡いピンク色の縦縞模様によって描かれたハート形の図形(以下「縦縞模様のハート図形」という。)内の中央部分に、「l」の文字、濃いピンク色のハートの図形及び「ve」の文字を一連に表したものを上段に、「perfume.」の欧文字(末尾に濃いピンク色の「.」(ピリオド)が付されている。)を下段に配してなるものである。
そして、縦縞模様のハート図形内に配された上段部分は、そのうち濃いピンク色のハートの図形が、「o」の文字をハートの図形に置換したものであると看取され、全体として「love」の文字(以下「love」という。)を書したものと容易に認識させるものである。
ところで、縦縞模様のハート図形内を背景に、その中央部分に配された「love」の文字と、「perfume.」の文字とは、2段に書されているとはいえ、上段のハートの図形と下段のピリオドが同じ濃いピンク色で表され、その他の文字が、同じ書体、同じ大きさで表されており、さらに、これらの2段に書された文字部分は、縦縞模様のハート図形内にバランスよく収まるように表されているため、その構成文字全体として外観上まとまりよく一体的な印象を看者に与えるものである。
また、当該文字部分に相応して生ずると認められる「ラブパフューム」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、殊更に、構成中の「love」の文字部分のみを抽出して認識され、取引に資されるとみるよりは、かかる構成においては、その構成文字全体をもって一体のものとして把握されるとみるのが自然である。
そうしてみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ラブパフューム」の称呼のみが生ずるものであるというのが相当であり、また、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標より、「ラブ」の称呼及び「愛」の観念をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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