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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「UVカット&ジェリーの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−13915(T2011−13915/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−13915(T2011−13915/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
UVカット&ジェリーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−13915(T2011−13915/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「UVカット&ジェリーの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UVカット&ジェリー」及び「UV Cut & Jelly」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成22年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『UVカット&ジェリー』及び『UV Cut & Jelly』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなり、『UVカット』及び『UV Cut』、『ジェリー』及び『Jelly』の文字は、それぞれ『紫外線防止効果のある』、『ゼリー状』を意味する語として一般に知られ使用されているから、これらの文字を『&』で連綴したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『紫外線防止効果があるゼリー状の商品』であると理解し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり「UVカット&ジェリー」及び「UV Cut & Jelly」の文字を二段に書してなるものであり、その構成から「UVカット」「UV Cut」、「&」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)を連結してなるものと容易に認識されるものである。

そして、本願指定商品中の「化粧品」については、「UVカット」「UV Cut」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)が、それぞれ「紫外線防止効果を有する商品」及び「ゼリー状の商品」であること、すなわち商品の品質(効能、形状等)を表すものとして、また「&」の文字は2つの品質を表す語を連結し、2種類の品質を有する商品であることを表すものとして、いずれも一般に使用され、認識されているものといえる。

このことは、「UVカット」「UV Cut」、「&」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)が、原審の例示及び別掲のとおり使用されていることからも裏付けられる。

そうとすれば、「UVカット」「UV Cut」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)を「&」で連結してなる本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、これを「紫外線防止効果を有するゼリー状の商品」であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないものと判断するのが相当である。

(2)なお、請求人は、本願商標は「紫外線防止とゼリー」との意味合いを理解させるにすぎず、「紫外線防止効果のあるゼリー状の商品」との意味合いは理解されないし、また、品質等の二つの語を「&」で連結してなる登録商標と同様に、本願商標も自他商品識別機能を果たし得る旨主張している。

しかしながら、「UVカット」「UV Cut」、「&」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)の使用の実情からすれば、上述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

(3)してみれば、「UVカット&ジェリー」及び「UV Cut & Jelly」の文字を二段に書してなる本願商標は、これをその指定商品中「紫外線防止効果を有するジェリー状の化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「紫外線防止効果を有するジェリー状の商品」であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならず、また、前記商品以外の化粧品に使用するときは、該商品が「紫外線防止効果を有するジェリー状の化粧品」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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