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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−18907(T2011−18907/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−18907(T2011−18907/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18907(T2011−18907/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペットリモデル」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,ボイラー,暖冷房装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,火鉢類」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),ハンガーボード,家具,屋内用ブラインド,すだれ,つい立て,びょうぶ,ベンチ」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,家具の修理,畳類の修理」及び第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建物内の空気環境に関する測定・分析・診断・指導及びこれらの情報の提供,建物の防音性能に関する測定・分析・診断・指導及びこれらの情報の提供,建材の成分に関する測定・分析及びこれらの情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ペットリモデル』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『リモデル』の文字は、指定商品又は指定役務を取り扱う業界にあって『改築、改造、改装』といった意味合いで使用されている語であり、全体として『ペットに配慮した改築・改造・改装』といった意味合いを想起させるものであるから、これをその指定商品中、例えば、『ペットの出入り用扉付きの扉』『ペットの安全を考慮した加熱器』など上記意味合いに照応する工事・改造等に用いる商品、または、その指定役務中、例えば、『ペットに配慮した構造への改築工事』『ペットに配慮した仕様への改造』『ペットに配慮した改築・改造のための設計・デザインの考案』など上記意味合いに照応する役務について使用した場合には、これに接する需要者をして、商品の用途、役務の内容を理解させるにとどまるものであるから、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ペットリモデル」の片仮名よりなるところ、その構成中、前半の「ペット」の文字部分が、「愛玩動物」の意味を有し、後半の「リモデル」の文字部分が、「作り直すこと、改造すること、リフォーム」の意味を有する語であるとしても、これを構成する各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、一連の不可分の造語として看取されるものである。

そして、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質及び役務の質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査したところ、該「ペットリモデル」の文字について、ごく少数の使用例が発見されたものの、本願商標がその指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが一般的な商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実までは見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、何ら商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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