結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26675(T2011−26675/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「enriched lip luminizer」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成22年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5313729号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年7月31日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同22年4月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、「enriched lip luminizer」の文字を書してなるところ、これらの構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「エンリッチドリップルミナイザー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、特定の意味合いを理解させるものということができない。
そして、かかる構成においては、前部に位置する2語の「enriched lip」の文字部分を殊更に省略し、「luminizer」の文字部分のみを捉えて、取引きされることはなく、むしろ、その構成文字全体が、不可分の造語として、取引者、需要者に看取されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して「エンリッチドリップルミナイザー」の称呼のみを生ずるものである。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
したがって、本願商標より「ルミナイザー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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