結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14275(T2011−14275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ジャパンコミックス」の片仮名と,「Japan Comics」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,第9類,第16類,第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年8月6日に登録出願されたものである。そして,指定商品及び指定役務については,当審における,同23年7月4日付けの手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ジャパンコミックス』の文字と『Japan Comics』の文字とを,それぞれ普通に用いられる方法で二段に書してなるところ,これよりは,全体として『日本の漫画・漫画雑誌』等の意味合いを容易に認識させるものであるから,これを指定商品・指定役務中,例えば第9類『日本製の漫画を内容とする電子出版物』,第16類『日本製の漫画雑誌』,第41類『日本製の漫画を内容とする電子出版物の提供』に使用しても,単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ジャパンコミックス」の片仮名と,「Japan Comics」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ,本願商標全体からは,原審において説示したように「日本の漫画・漫画雑誌」ほどの漠然とした意味合いを想起させるとしても,その指定商品又は指定役務との関係において,これがただちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質又は役務の質を表示するものとはいうことはできない。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「ジャパンコミックス」と「Japan Comics」の文字が,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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