結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22239(T2009−22239/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「建築模型,模型用プラスチック製品,紙類,文房具類,印刷物」及び第28類「遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。)」を指定商品として、平成20年3月5日に登録出願された商願2008−16389に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月16日付け手続補正書により、第16類「文房具類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第414608号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成23年6月23日にされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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