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Trademark Appeal Case

「猫の模様」と「ネコ」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18092(T2011−18092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における、審判請求書の請求の理由を補正した手続補正書と同時に提出された、同23年9月26日受付けの手続補正書により、第14類「猫の模様を施したキーホルダー,猫の模様を施した宝石箱,猫の模様を施した身飾品,猫の模様を施した貴金属製靴飾り,猫の模様を施した時計」、第16類「猫の模様を施した紙製包装用容器,猫の模様を施した紙類,猫の模様を施した文房具類,猫の模様を施した印刷物,猫の模様を施した写真立て」、第18類「猫の模様を施した愛玩動物用被服類,猫の模様を施したかばん類,猫の模様を施した袋物,猫の模様を施した携帯用化粧道具入れ,猫の模様を施した傘」、第24類「猫の模様を施した織物,猫の模様を施した布製身の回り品,猫の模様を施した敷布,猫の模様を施した布団,猫の模様を施した布団カバー,猫の模様を施したまくらカバー,猫の模様を施した毛布,猫の模様を施した織物製壁掛け,猫の模様を施したカーテン,猫の模様を施したテーブル掛け」、第25類「猫の模様を施した被服,猫の模様を施したベルト,猫の模様を施した履物,猫の模様を施した仮装用衣服」及び第35類「猫の模様を施した織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,猫の模様を施した被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,猫の模様を施した履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,猫の模様を施したかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,猫の模様を施した身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3162550号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NECO」の欧文字を表してなり、平成5年1月21日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,犬笛」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録、その後、同18年2月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされている。

(2)登録第4819968号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成16年5月26日登録出願、第25類「履物,げた,草履類,靴類」を指定商品として、同年11月19日に設定登録されている。

(3)登録第5246893号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ネコ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年9月2日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」を指定商品として、同21年7月10日に設定登録されている。

(4)登録第5307180号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成20年12月11日登録出願、第16類「紙類,文房具類,印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗」、第18類「かばん類,袋物,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,傘」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板」、第24類「フェルト及び不織布,布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),布製ラベル」、第25類「被服(アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,テープ,リボン,ボタン類」、第28類「愛玩動物用おもちゃ,釣り具,昆虫採集用具」、第35類「広告,広告用具の貸与,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第41類「環境についての知識の教授,環境保護に関するセミナー・イベントの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組,広告用のものを除く。),図書の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同22年3月5日に設定登録されている。

以下、引用商標1ないし4を総称するときは、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黄土色の長方形の中央に、尾にリボンらしきものを付したネコ科の動物と思しき図形と、該図形の上部に、茶色で「NECOBRAND」と横書きした構成よりなるものであるところ、該文字部分は、黄土色で表された地色の長方形内に表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたものであり、これより生ずる「ネコブランド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標の係る構成においては、該文字部分の構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「NECO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

また、本願商標の図形部分については、写実的に表されたものではないから、特定の観念を想起させるものとは言い難い。

してみれば、本願商標は、「ネコブランド」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

したがって、本願商標より「ネコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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