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Trademark Appeal Case

BESTAQUAの要部と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19180(T2011−19180/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BESTAQUA」の文字を標準文字で表してなり、第7類「水力発電機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として、平成22年9月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2140161号商標は、「AQUA」の欧文字を書してなり、昭和59年7月25日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同22年6月30日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4189438号商標は、「アクア」の片仮名と「AQUA」の欧文字を二段に書してなり、平成9年1月16日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録され、その後、同20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、商標登録の取消し審判(審判2005−31169、審判2008−300022)により、その指定商品中「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,並びにこれらに類似する商品」及び「電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年3月20日及び同20年7月23日にそれぞれの確定審決の登録がされたものである。

(3)登録第4215709商標は、「AQUA」の欧文字を書してなり、平成9年1月29日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年11月27日に設定登録され、その後、同20年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、商標登録の取消し審判(審判2005−31170、審判2008−300023)により、その指定商品中「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,並びにこれらに類似する商品」及び「電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年4月13日及び同20年7月2日にそれぞれの確定審決の登録がされたものである。

(4)登録第4947399号商標は、「アクア」の片仮名と「AQUA」の欧文字を二段に書してなり、平成17年8月30日に登録出願、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),業務用電気洗濯機,業務用洗濯乾燥機,業務用脱水機,業務用食器洗い乾燥機,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄器,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,業務用生ごみ処理機」及び第11類「電球類及び照明用器具,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浄水装置,温泉用水・プール用水のための浄水装置,排水処理装置,業務用食器消毒機,汚水処理槽,し尿処理槽」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「BESTAQUA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「ベストアクア」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「BEST」の文字が、「最良、最優秀」等の意味を有し、「AQUA」の文字が、「多く複合語の形で用い、水、の意を表す。」の意味を有するとしても、かかる構成においては、両文字に軽重の差はなく、これに接する需要者が、該「BEST」の文字部分を省略し、その構成中の「AQUA」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ベストアクア」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標の構成中の「AQUA」の文字部分より単に「アクア」の称呼及び「水」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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