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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「漢検の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14045号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14045号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
漢検の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14045号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢検の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「漢検新書」の文字を書してなり、第16類「漢字教育用の問題集及び参考書,常用漢字・熟語・ことわざを掲載した辞典,その他の印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成9年12月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年11月22日付け提出の手続補正書をもって、第16類「新書」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

本願商標は、「漢検新書」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、「漢検」の文字は、財団法人日本漢字能力検定協会が実施する「日本漢字能力検定」の略称と認められる。そうとすると、本願商標を請求人(出願人)がその指定商品「新書」について使用するときは、あたかも商品が日本漢字能力検定に関連する内容の新書であることを認識させるに過ぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 請求人の主張

請求人は、本願商標中の「漢検」の文字と同じ文字からなる商標が多数登録され所有しており、他人の使用によって当該「漢検」の自他商品識別力が希釈化されたとは言いがたいことから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当することはなく、登録されるべきである。

4 当審の判断

本願商標は、「漢検新書」の文字よりなるものである。

ところで、本願商標中の「漢検」の語は、財団法人日本漢字能力検定協会の実施する「日本漢字能力検定」の略称として、同協会のみならず、多数の者によって使用されている事実があることは、請求人(出願人)が当審における本願商標に対する拒絶理由に対して提出した意見書に添付した参考資料においても認められる。そして、その「日本漢字能力検定」に関する内容の新書、その他の印刷物が、多数の者によって発行されている事実があることも、同意見書に添付した参考資料においても認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品「新書」について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記事実から、単に日本漢字能力検定に関連する内容の新書であることを容易に認識し、理解するにとどまるというのが相当である。

請求人は、前述の意見書において、「漢検」の文字からなる商標が多数登録され所有している旨述べている。

しかし、前述のとおり「漢検」の文字は、請求人も述べているように、財団法人日本漢字能力検定協会の実施する「日本漢字能力検定」の略称と認められるものであり、多数の者によって使用されているものである。

そうすると、本願商標は、「漢検新書」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、商品の出所標識としては認識しないと言うのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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