Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14441号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「かに足場」の文字を横書きしてなり、第6類「金属製足場、その他の建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成10年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年6月21日付け手続補正書により「金属製足場」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2472397号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年9月20日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「かに足場」の文字よりなるところ、その構成中の後半の「足場」の文字は、「高い所で工事をする時、足がかりのため、かりに丸太などで組み立てる構造物」(株式会社岩波書店・1998年11月11日発行の「広辞苑 第五版」)を意味し、本願の指定商品との関係では、商品の普通名称ないしは品質を表示するものと理解させるにとどまるから、該商標中にあって自他商品識別標識として機能を果たすのは、前半部の「かに」の文字にあるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「カニアシバ」の称呼を生じるとともに、前半の「かに」の文字に相応して、単に「カニ」の称呼、「蟹」の観念をも生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成別掲に表示したとおり蟹と思われる図形の下に「かに印」の文字を書してなるところ、該構成文字中「印」の文字は、何々印(ブランド)という意味を表示するものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、上部に表された蟹の図形と相俟って、単に、「カニ」の称呼、「蟹」の観念を生じるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違するとしても、「カニ」の称呼、「蟹」の観念を同じくする点で互いに相紛らわしい類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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