sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標法50条 不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−301120(T2011−301120/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4561052号商標の指定役務中、第35類中、「インターネットを利用した職業のあっせんに関する情報の提供,ソフトウェア及びネットワークに関する各種のインフラ技術者のあっせんに関する情報の提供,その他の職業のあっせんに関する情報の提供,IT関係技術者の紹介,ソフトウェア及びネットワークに関する各種のインフラ技術者のあっせん,コンピュータ技術者のあっせん,情報処理技術者のあっせんを主とする職業のあっせん,コンピュータソフトウェア開発をする者の紹介,その他の職業のあっせん,インターネットのホームページを利用した広告,インターネット上での広告スペースの提供,その他の広告スペースの提供,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,インターネット上で行う商品の売買契約の締結の媒介,インターネット上で行う商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,インターネット上で行う競売の運営に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4561052号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。