結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23038(T2011−23038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Photobook Assist」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年10月22日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,当審において平成23年10月26日付け提出の手続補正書により,第9類「個人向け写真集製作編集用コンピュータプログラム,個人向け写真集製作編集用コンピュータプログラムを搭載した電子計算機」,第42類「個人向け写真集製作編集用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,個人向け写真集製作編集用電子計算機用プログラムの提供,個人向け写真集製作編集用コンピュータプログラムを搭載した電子計算機の貸与」に補正されたものである。
原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,その構成中に「Photobook」の欧文字を含んでなるところ,出願人が意見書で挙げるインターネット情報に照らすと,「フォトブックとは,デジタルカメラ(デジカメ)で撮った画像(写真)から作る写真集(フォトアルバム)」という共通の意味合いを生ずるから,本願商標をその指定商品中,例えば,「個人向け写真集製作編集用コンピュータプログラム」など上記意味合いに照応する商品以外の商品に,又は,その指定役務中,「個人向け写真集製作編集用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,個人向け写真集製作編集用電子計算機用プログラムの提供,個人向け写真集製作編集用コンピュータプログラムを搭載した電子計算機の貸与」以外の役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質につき誤認を生ずるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は,登録第2718713号商標,登録第2718714号商標,登録第3101125号商標,登録第3101126号商標,登録第3110233号商標,登録第4093773−1号商標,登録第4435444号商標(以下「引用商標」という。)と「アシスト」の称呼及び「助力する」等の観念を共通にするか,又は「アシスト」の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号の該当性について
本願は,前記1のとおり,その指定商品及び指定役務について補正された結果,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は,「Photobook Assist」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,これより生ずる「フォトブックアシスト」の称呼も,冗長というべきではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標は,たとえその構成中の「Photobook」の文字が,写真を取り扱う業界において「デジタルカメラ(デジカメ)で撮った画像(写真)から作る写真集(フォトアルバム)」の意味合いを有するものとして使用されているとしても,本願商標にかかる構成においては,これに接する取引者,需要者が,殊更前半部の「Photobook」の文字を省略して,後半部の「Assist」の文字のみに着目し,当該文字から生ずる「アシスト」の称呼,「助力する」等の観念をもって取引に当たるというよりも,むしろ,その構成全体をもって一体不可分のものと認識,把握し,商取引に当たるものとみるのが自然である。
してみれば,本願商標の構成文字中「Assist」の文字を分離・抽出し,その上で本願商標と引用商標とが称呼,観念において類似の商標であるとした原査定は,妥当なものということはできない。
したがって,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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