結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23088(T2011−23088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第2類、第6類、第9類、第11類、第12類、第17類、第19類、第20類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年3月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、
原審における平成23年3月2日提出の手続補正書並びに当審における同23年10月26日提出の手続補正書及び同24年4月9日提出の手続補正書により、最終的に、第9類「石油用電磁弁,消火栓,消火用揚水装置,携帯型消火器,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,正面開口式半導体ウエハー収納容器(FOUPS),その他の半導体収納容器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気信号送受信機器,煙警報機,煙感知機,消火器,火災感知器,消火装置,自動爆発感知・減衰装置及びその部品並びに付属品(爆発感知器・破裂板・弁を含む),防爆構造の電気通信機械器具,防爆構造の電子応用機械器具,防爆構造の配電用又は制御用の機械器具,自動スプリンクラー消火装置,スイッチ・点火装置・コントローラー・検知器・流量チェックバルブから構成される燃料の計測・検知・調整のための制御装置,逆火防止装置,有害液体用液面計,ガス流量計」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、「第20類 正面開口式半導体ウエハー収納容器(FOUPS)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品の区分に従って、商品を指定したものとは認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第811554号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従って指定されたものになったと認められる。また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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