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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9389(T2011−9389/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフパネル」の片仮名と「TOUGHPANEL」の欧文字とを上下二段に書してなり、第19類「耐力壁用のスラグ石こう板,耐力壁用のスラグ石こうセメント板」を指定商品として、平成20年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『丈夫な板状のもの』程度の意味合いを容易に認識させる『タフパネル』及び『TOUGHPANEL』の文字を普通に二段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その上段に位置する片仮名部分及び下段に位置する欧文字部分は、各々、その構成各文字を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを表したものとして認識されるものである。

また、本願商標を構成する「タフ」及び「TOUGH」の各文字が「(人・動物などが)たくましい、(物が)堅い」等の意味、「パネル」及び「PANEL」の各文字が「羽目板、鏡板」等の意味を有する語であることから、その構成全体をもって「堅い羽目板(鏡板)」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「タフパネル」の文字又は「TOUGHPANEL」の文字が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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