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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−25842(T2011−25842/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年7月20日に登録出願され、指定商品については、原審における同23年6月1日受付けの手続補正書及び当審における同年12月2日付け手続補正書により、最終的に、第18類「傘,日傘,むち,馬具用附属品,乗馬用ハーネス,馬具」及び第25類「被服,帽子,男性用及び女性用ラウンジウェア,男性用及び女性用室内着,男性及び女性の室内着用トップス,男性及び女性の室内着用ボトムス,男性及び女性の室内着用ズボン,トップス及びショートパンツ又はズボンがセットになった男性用・女性用室内着,男性及び女性の室内着用タンクトップ,男性及び女性の室内着用のフリース地のトップス,男性及び女性の室内着用ローブ,男性用及び女性用パジャマ,女性用被服,女性用ティーシャツ,女性用タンクトップ,女性用カジュアルシャツ,女性用スウェットパンツ,女性用スウェットシャツ,女性用セーター,女性用パーカー,女性用カーディガン,女性用ショーツ,女性用パンツ,女性用ズボン,女性用スカート,女性用ジャケット,女性用スポーツジャケット,女性用ドレス,女性用シャツ,女性用のデニム製の被服,女性用のデニム製のズボン,女性用のデニム製のシャツ,女性用のデニム製のスカート,女性用のデニム製のジャケット,女性用のデニム製のドレス,女性用のデニム製のショーツ,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,ソックス,ランジェリー,キャップ,ハット,バイザー,手袋,コート,スカーフ,マフラー,ミトン,男性用及び女性用下着」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第669251号商標及び登録第5077204号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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