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Trademark Appeal Case

引用商標の指定役務取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−22917(T2011−22917/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲(1)のとおりの構成からなり,第9類,第38類,第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年2月8日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,原審において平成22年11月16日付け,平成23年6月7日付け,当審において平成23年10月25日付け提出の手続補正書により,最終的には,第9類「録画済ビデオディスク・ビデオテープ・DVD」,第38類「電気通信(放送を除く),インターネット・有線ネットワーク・無線ネットワーク・衛星ネットワーク・対話型マルチメディアネットワークによる音声・画像・映像の伝送交換,インターネットによる音声・画像を送る放送,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,衛星テレビジョン放送その他の放送,移動体通信機器を利用した音声・画像・映像の伝送交換,ストリーミング方式によるインターネットを利用した音楽・音声・画像・映像の放送,インターネットを通じたダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像ファイルの伝送交換,オンデマンド方式による音声・画像・映像の伝送交換,オンラインチャットルーム形式の掲示板による通信,電子掲示板による通信」,第41類「視聴覚メディア(テレビ・衛星・無線・デジタル・光ファイバー・有線・ラジオ・グローバルコンピュータネットワーク)を通じた音楽・音声・画像・映像の提供,娯楽の提供,グローバルコンピュータネットワークを通じた放映中のテレビ番組又はその他のテレビ番組に関する娯楽情報の提供,放送番組の制作,マルチメディア用放送番組の制作,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。

(1)登録第3051849号商標(以下「引用商標1」という。)は,「TLC」の文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,別掲(2)のとおりの役務を指定役務として平成7年6月30日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定役務中,第41類「図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供」について取り消すべき旨の審決がされ,平成24年4月19日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3060342号商標(以下「引用商標2」という。)は,「TLC」の文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,別掲(3)のとおりの役務を指定役務として平成7年7月31日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定役務中,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」について取り消すべき旨の審決がされ,平成24年4月12日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が,引用商標1については平成24年4月19日に,引用商標2については同年4月12日にされているものである。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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