結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−25173(T2011−25173/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VS INTEGRA」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「人工呼吸器・酸素吸入器・その他の呼吸補助装置及びその部品並びに付属品,医療用機械器具」を指定商品として、平成22年10月1日に登録出願されたものであり、その後、同23年12月28日付けの手続補正書により、「人工呼吸器・酸素吸入器・その他の呼吸補助装置及びその部品並びに付属品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4301098号商標及び国際登録第648213号商標(以下「引用商標」という。)と「インテグラ」の同一の称呼を生ずる類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「VS INTEGRA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「ブイエスインテグラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、欧文字の2文字が、商品の規格、品番を表すための記号、符号として商取引において類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他にその構成中の「INTEGRA」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ブイエスインテグラ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「インテグラ」の称呼を生ずるものとし、その上で、引用商標と同一の称呼を生じる類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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