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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の要部認定と全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−15358(T2011−15358/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−15358(T2011−15358/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の要部認定と全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−15358(T2011−15358/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部認定と全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、2009年7月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年8月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成24年2月17日付け手続補正書により、第9類「マイクロコントローラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MSP』の文字よりなり、『エムエスピイ』の称呼を生ずる登録第3218023号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MSP430」の文字からなるところ、その構成各文字は、縦の長さが同じで、「M」以外の全ての文字はその横の長さも同じであり、同書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生じる「エムエスピーヨンサンゼロ」又は「エムエスピーヨンヒャクサンジュー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、本願商標中の「MSP」の文字は、「モジュールの組合せで作成されたプログラムのこと.」(「情報処理用語大事典」株式会社オーム社、平成4年)を意味する「modular system program」の略語(「英和コンピュータ用語大辞典 第3版」日外アソシエーツ株式会社発行、2001年)であって、商品に係る品質等を表すものであり、自他商品の識別標識としての機能は無いか弱いものである。

さらに、平成22年3月18日付け意見書及び同日付け手続補足書並びに当審における職権による調査によれば、「MSP430」の文字は、請求人により発売されたマイクロコントローラの名称として使用され、当該マイクロコントローラについての書籍や当該マイクロコントローラに用いるプログラミングソフトウエア又は部品等も販売されていることが認められる。

このことから、「MSP430」の文字は、マイクロコントローラの名称として、本願指定商品の分野において、需要者、取引者にある程度知られているものというのが相当である。

そうとすると、かかる構成態様からなる本願商標においては、殊更に「430」の数字を省略して、「MSP」の文字のみに着目し、これより生じる称呼をもって取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるものとみるのが自然である。

したがって、本願商標中の「MSP」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとし、その上で本願商標と引用商標とが外観及び称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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