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Trademark Appeal Case

商標拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−24330(T2011−24330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REALTIME」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年9月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年11月10日付けの手続補正書により、第5類「診断用薬剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は登録第2506338号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5286265号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その指定商品の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成24年4月19日になされているものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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