結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17379(T2011−17379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「北アルプスから8l」の文字を書してなり、第32類「飲料水,清涼飲料」を指定商品として、平成22年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『北アルプスから8l』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、その構成中の『北アルプス』の文字は『飛騨山脈の別称。』(広辞苑第六版)を意味することから、本願指定商品との関係において、本願商標全体よりは『北アルプスから採取した(産の)8リットルの飲料水,北アルプスから採取した(産の)8リットルの水を使用した清涼飲料』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の産地、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「北アルプスから8l」の文字を書してなるところ、その構成中の「北アルプス」の文字は、「飛騨山脈の別称。」(広辞苑)を意味する語であり、また、「8l」は体積(8リットル)を表すものであって、構成全体として、「北アルプスから8リットル」程の意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の品質等を具体的に想起させるものとはいい難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の産地、品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。