結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26427(T2011−26427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「家庭用美容マッサージ器」及び第21類「手動式美容用マッサージローラー」を指定商品として、平成23年2月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5426811号商標(以下「引用商標」という。)は、「素feel」の文字を標準文字で表してなり、平成23年1月31日に登録出願、第21類「タオル製あかすり,浴用スポンジ,浴用へちま,あかすり,浴用軽石,爪用ブラシ,化粧用スポンジ,浴用ボディブラシ」を指定商品として、同年7月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「S」と「e」の文字をやや図案化した特徴的な「Sofill‐e」の文字をまとまり良く書してなるものであるところ、その構成中の「‐e」の部分が、商品の品番等を表す記号、符号として認識されるとはいい難いものであり、また、本願商標から生ずると認められる「ソフィルイー」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく自然に称呼し得るものである。
さらに、「Sofill」の文字は、辞書等にも記載がないものであって、特定の意味合いを有するものではなく、本願商標を殊更に「Sofill」の文字と「e」の文字とに分離して観察しなければならない特段の事情は見いだせないものであるから、本願商標は、その構成全体をもって不可分の造語として把握されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ソフィルイー」の称呼のみを生じるものというのが自然である。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
そうとすれば、本願商標から、「ソフィール」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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