Trademark Appeal Case
食材名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14855号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ボッタルガ」の片仮名文字を書してなり、第29類「レトルトパスタソース、その他のパスタソース」を指定商品として、平成10年3月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ちょうざめの一種『bottarga』に通ずる『ボッタルガ』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中『ボッタルガを用いたパスタソース』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、「ボッタルガ」の語は、「イタリア料理用語辞典」(町田亘 吉田政国編 株式会社白水社発行 )の「bottarga」の項によれば、「からすみ」と記載されており、該語が「ボッタルガ」と発音されていることを確認することができる。
ところで、「ボッタルガ」は、「地中海産のからすみ」と言われ、古代ローマ時代より食されていたと言われている。そして、我が国における昨今のイタリア食ブームにあって、「ボッタルガ」は、その食材として用いられており(地中海フーズAKASAKA インターネットホームページ等)、「ボッタルガ」を使用した料理がメニュー等に表示されている事実が認められる(パンパシフィックホテル横浜/カフェトスカ インターネット等)。そして、「ボッタルガ」が、スパゲティなどパスタ料理にもよく用いられている食材であることが認められる。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品「レトルトパスタソース、その他のパスタソース」に使用するときは、該ソースが「ボッタルガ又は、ボッタルガの風味を加味してなるソース」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものといわなければならない。また、本願商標を前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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