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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−20168(T2011−20168/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−20168(T2011−20168/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−20168(T2011−20168/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「もち米牛」の文字を横書きしてなり、第29類「牛肉,牛肉製品,牛脂」及び第31類「牛」を指定商品として、平成22年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『もち米牛』の文字を書してなり、その指定商品との関係において『もち米を飼料に配合して育てた牛』程の意味合いを看取させるから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎず自他商品識別機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「もち米牛」の文字からなるものである。

ところで、畜産業界においては、肉質の改善を図るために工夫した飼料を家畜に与え、与える飼料の原料名を冠にして「オリーブ牛」「米豚」「いもぶた」などと称している事実がある。そして、原審で示したとおり、もち米を使った飼料を与えて牛を飼育することが行われており、そのように飼育した牛を「もち米牛」と称している事実もある。これらのことは、別掲の新聞記事やインターネットの記事からも裏付けられる。

また、家畜の銘柄(ブランド)は、肥育された家畜ばかりでなく、その食肉及びその食肉を原材料とする商品(肉製品)について、その品質などを表すものとして使用されている実情がある。

そうとすれば、「もち米牛」の文字(語)は、本願指定商品との関係において、その取引者、需要者が「もち米を使った飼料を与えて育てた牛」「もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉」又は「もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉を原材料とする商品」であることを表示したもの、すなわち商品の品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、上述のとおりの取引の実情からすれば、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

してみれば、「もち米牛」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「もち米を使った飼料を与えて育てた牛」「もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉」及び「もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉を原材料とする商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「もち米を使った飼料を与えて育てた牛」などの前記商品であることを表示したもの、すなわち商品の品質、原材料を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品が「もち米を使った飼料を与えて育てた牛」「もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉」又は「もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉を原材料とする商品」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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