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結論

勝訴(請求認容)

商標「RAINBOWCALIFORNIAMFG」と「RAINBOW」の結合商標の一体不可分性(第4条第1項第11号|審判不服2011−18539(T2011−18539/J1))

審判番号
不服2011−18539(T2011−18539/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RAINBOWCALIFORNIAMFG」引用商標「RAINBOW」
争点(論点)
結合商標の一体不可分性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18539(T2011−18539/J1)・不服)は、本件商標「RAINBOWCALIFORNIAMFG」と引用商標「RAINBOW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体不可分性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RAINBOWCALIFORNIAMFG」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「皮革製被服」を指定商品として、平成22年9月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第391931号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「RAINBOW」の欧文字及び「レインボー」の片仮名を二段に横書きしてなり、昭和24年11月21日登録出願、第36類「靴下、その他本類に属する商品」を指定商品として、同25年9月21日に設定登録された登録第391931号商標について、同29年6月14日に商標権の分割移転登録、その後、5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年1月31日に、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1077480号商標(以下「引用商標2」という。)は、「レインボー」の片仮名を表してなり、昭和45年10月15日登録出願、第17類「靴下、その他の被服」を指定商品として、同49年7月15日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年1月5日に、第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第1077482号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Rainbow」の欧文字を筆記体風に書してなり、昭和45年10月15日登録出願、第17類「靴下、その他の被服」を指定商品として、同49年7月15日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年1月5日に、第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第4910117号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MFG」の欧文字を表してなり、平成17年1月14日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同年11月25日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「RAINBOWCALIFORNIAMFG」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されたものである。

そして、本願商標の係る構成においては、「RAINBOW」の文字、「CALIFORNIA」の文字及び「MFG」の文字に分離し、前半部分の「RAINBOW」の文字部分又は後半部分の「MFG」の文字部分に着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものとして理解し、その指定商品の出所を表示する標章として、一連に認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「レインボーカリフォルニアエムエフジー」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「レインボー」の称呼及び「虹」の観念、「エムエフジー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし3とが称呼及び観念において類似するものとして、また、本願商標と引用商標4が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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