結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18539(T2011−18539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RAINBOWCALIFORNIAMFG」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「皮革製被服」を指定商品として、平成22年9月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第391931号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「RAINBOW」の欧文字及び「レインボー」の片仮名を二段に横書きしてなり、昭和24年11月21日登録出願、第36類「靴下、その他本類に属する商品」を指定商品として、同25年9月21日に設定登録された登録第391931号商標について、同29年6月14日に商標権の分割移転登録、その後、5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年1月31日に、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1077480号商標(以下「引用商標2」という。)は、「レインボー」の片仮名を表してなり、昭和45年10月15日登録出願、第17類「靴下、その他の被服」を指定商品として、同49年7月15日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年1月5日に、第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1077482号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Rainbow」の欧文字を筆記体風に書してなり、昭和45年10月15日登録出願、第17類「靴下、その他の被服」を指定商品として、同49年7月15日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年1月5日に、第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第4910117号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MFG」の欧文字を表してなり、平成17年1月14日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同年11月25日に設定登録がされたものである。
本願商標は、上記1のとおり「RAINBOWCALIFORNIAMFG」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されたものである。
そして、本願商標の係る構成においては、「RAINBOW」の文字、「CALIFORNIA」の文字及び「MFG」の文字に分離し、前半部分の「RAINBOW」の文字部分又は後半部分の「MFG」の文字部分に着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものとして理解し、その指定商品の出所を表示する標章として、一連に認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「レインボーカリフォルニアエムエフジー」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「レインボー」の称呼及び「虹」の観念、「エムエフジー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし3とが称呼及び観念において類似するものとして、また、本願商標と引用商標4が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。