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Trademark Appeal Case

「カーボンオフセット銀行」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−20045(T2010−20045/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,「カーボンオフセット銀行」の文字を標準文字で表してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成20年4月1日に登録出願されたものであるが,その後,その指定役務については,当審における平成22年9月6日受付の手続補正書により,第36類に属する別掲1に記載のとおりの役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は,「二酸化炭素排出権取引を行う銀行」程の意味合いを認識させる「カーボンオフセット銀行」の文字を普通に書してなるものであるから,これをその指定役務中,上記に係る役務に使用するときは,単に役務の質を表示するにすぎず,商標法3条1項3号に該当する。

第3 当審における審尋

当審において,平成23年12月27日付けで,別掲2のとおりの審尋を発し,請求人に意見を求めた。

第4 審尋に対する請求人の回答

請求人は,前記第3の審尋に対して,所定の期間内に何ら応答するところがない。

第5 当審の判断

本願商標は,前記第2及び第3の原査定及び審尋に記載したとおり,これをその指定役務中,排出権関連役務に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,本願商標を「カーボンオフセットに関する銀行業を行う金融機関」や「二酸化炭素排出権取引を行う(ないしは同排出権取引を組み込んだ金融商品を取り扱う)銀行」程度の意味合いを有する語として認識し,単に役務の質を表したものと理解するにすぎず,自他役務識別標識としての機能を有しないものである。

したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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