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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
「リサイクルプラザ」の公益性
- 審判番号
- 平成11年審判第14857号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「りさいくるぷらざ」「リサイクルプラザ」及び「リサイクルぷらざ」の文字を上下三段に書してなり、第7類「製材用・木工用又は合板用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,ミシン,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,バルブ」を指定商品として、平成10年4月3日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶理由
本願商標は、「りさいくるぷらざ」「リサイクルプラザ」及び「リサイクルぷらざ」の文字よりなるところ、これは、仙台市等が廃棄物の減量及び再生利用についての市民の意識の啓発を図るため行っている公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章と同一又は類似の商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
3 請求人(出願人)の意見
請求人(出願人)は、意見を述べていない。
4 当審の判断
当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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