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結論

勝訴(請求認容)

商標「シルクロース」と「シルク」の造語商標の称呼と一体性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2011−17697(T2011−17697/J1))

審判番号
不服2011−17697(T2011−17697/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シルクロース」引用商標「シルク」
争点(論点)
造語商標の称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−17697(T2011−17697/J1)・不服)は、本件商標「シルクロース」と引用商標「シルク」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルクロース」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,焼肉用の食肉,肉製品,焼肉用に味付けされた肉,焼肉用の肉製品,焼肉丼の具」を指定商品として、平成22年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第16号

本願商標は、その構成中に「ロース」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「牛のロース肉,豚のロース肉」等前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5212154号商標(以下、「引用商標」という。)は、「シルク」の片仮名及び「Silk」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成20年7月2日に登録出願、第29類「乳製品,食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼のり」を除く。),加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,肉又は肉製品を主材とする惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とする惣菜」を指定商品として、平成21年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、「シルクロース」の文字を表してなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体より生ずる「シルクロース」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中の「ロース」の文字が「ローストに適する牛・豚・羊の肩などの肉」を意味するとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ「シルクロース」の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体のものと認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記(1)のとおり、全体をもって一つの商標として認識される一体不可分の造語を表したとみるのが相当であるから、本願商標は、「シルクロース」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標より、単に「シルク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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