結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20871(T2011−20871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HPF」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石」を指定商品として、平成22年1月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月6日付け手続補正書により、第6類「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5069433号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年1月10日登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成19年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
商標法第4条第1項第11号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年9月26日判決言渡)。
これを踏まえて、両商品の類否について、以下検討する。
本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」は、埋蔵量・産出量が多く、精錬が簡単な金属であるベースメタルに分類される銅を主な原材料とし、配電材及び電池の負極材を製造するための専用部材として、主に非鉄金属メーカーにより生産され、フレキシブル配線板やリチウムイオン二次電池などの製造業者へ販売されるものであり、フレキシブル配線板やリチウムイオン二次電池などの製造業者を需要者とするものである。
他方、引用商標の指定商品中の「貴金属」は、産出量が少なく、貴重な金属である金・銀・白金などをいい、装飾品のほか工業製品の部材としても用いられものではあるが、銅と比べて高価であるため「配電材又は負極材用の部材」としては用いられていないものであり、主に貴金属専門の製造業者(貴金属装身具製作技能士等)において装飾品などに加工・製造され、宝石店などを通じて一般消費者に販売されることが多いものであるから、主に一般消費者を需要者とするものである。
そうとすると、本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」と引用商標の指定商品中「貴金属」は、原材料、品質、用途、生産部門、販売部門及び需要者を異にするものであり、完成品と部品との関係にもなり得ないものである。
してみれば、本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」と引用商標の指定商品中の「貴金属」は、互いに類似しない商品であり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標は、その指定商品において同一又は類似するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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