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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20500(T2011−20500/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及役務を指定商品及び指定役務として、平成22年10月21日に登録出願、その後、当審における同23年9月22日付けの手続補正書により、第9類「録画済みのDVD・CD−ROM・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク,電子出版物(ダウンロード可能なものあるいはコンピュータ用の記録媒体に記録されたものを含む)」、第16類「書籍・カレンダー・雑誌・パンフレット・印刷物,文房具類」、第35類「録音済みCD及び録画済みDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の指導又は経営に関する助言,店舗の経営の指導,フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言」、第41類「セミナー・研修会・講習会・会議の企画・運営又は開催,学校における教育,書籍の制作,社会教育または啓蒙に関するセミナーの企画・運営または開催,新入社員・中堅社員・管理職・経営者に対する時間管理・ビジネスマナー・クレーム(苦情)応対・リーダーシップ等に関する教育研修・講座・講演会・セミナーの企画・運営又は開催」及び第45類「新聞・書籍・雑誌に掲載された記事情報の提供,ファッション情報の提供,身の上相談」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4038887号商標、登録第4951490号商標、登録第5158296号商標及び登録第5296941号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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