結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22667(T2010−22667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユニット網戸」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製網戸」及び第19類「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成20年11月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ユニット網戸』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ユニット』の語は、『単位。構成単位。ユニット−システムに使う単位部分。』を意味し、指定商品やこれに関連する商品を取り扱う業界にあって、例えば『ユニット家具』や『ユニットサッシ』といったように、その商品が『ユニット−システム(単位組立方式。同種製品に共通に使用できるような単位(ユニット)を作り、この標準化された単位を組み合せて完成品を作りあげる方式。)』の方式の商品である意を表す語として他の語に付して使用されているものであり、他方、『網戸』の文字は、指定商品の商品名であるから、これらの文字を結合してなる本願商標は、全体として『ユニット−システムの一部としての網戸』『ユニット−システム式の網戸』といった意味合いを容易に想起させるものであり、これを、本願指定商品中の上記意味合いに照応する商品(例えば『サッシ窓等に組み合わせて使うための網戸』)について使用した場合には、これに接する者をして、商品の内容・機能を表示するものと理解させるにとどまり、商品の品質を表示すると認識されるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使
用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ユニット網戸」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるものであって、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、その構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ユニット」の文字が「単位。構成単位。ユニット−システムに使う単位部分。」、同じく「網戸」の文字が本願指定商品の商品名であって、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標の構成全体から、これに接する者が特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解できるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、「ユニット網戸」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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