sokuhyo

Trademark Appeal Case

公益事業表示と商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14858号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「りさいくるぷらざ」「リサイクルプラザ」及び「リサイクルぷらざ」の文字を上下三段に書してなり、第9類「測定機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年4月3日に登録出願されたものである。

2 当審における本願商標に対する拒絶理由

合議の結果、当審において、「この商標登録出願に係る商標は、「『りさいくるぷらざ』『リサイクルプラザ』及び『リサイクルぷらざ』の文字よりなるところ、これは、仙台市等が廃棄物の減量及び再生利用についての市民の意識の啓発を図るため行っている公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章と同一又は類似の商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」と認定して、新たな拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「りさいくるぷらざ」「リサイクルプラザ」及び「リサイクルぷらざ」の文字を上下三段に書してなるものであるところ、「リサイクルプラザ」の語は、仙台市等が廃棄物の減量及び再生利用についての市民の意識の啓発を図るため行っている公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章として使用されている事実がある。

そして、当審において、上記2のとおり拒絶理由を通知したが、請求人(出願人)からはその指定期間内に何らの応答もない。

そして、上記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。