結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24357(T2011−24357/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アーバンソーラー」及び「Urban−Solar」の文字を2段に横書きしてなり、第6類及び第11類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同23年11月11日付け手続補正書をもって、第11類「太陽光電源を用いた照明用器具,太陽光電源を用いた照明灯」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アーバンソーラー』『Urban−Solar』の文字からなり、全体として『太陽光発電を利用した都会的な商品』ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中『太陽光発電装置等を取り付けるための専用金属製各種金具,太陽光発電機能を一部に有する金属製建築材,太陽光発電機能を一部に有する金属製屋根材,太陽光電源を用いた照明灯』に使用するときには、取引者・需要者は前記意味合いの商品であると理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「アーバンソーラー」及び「Urban−Solar」の文字からなるものである。
そして、本願商標は、たとえその構成中の「アーバン」「Urban」及び「ソーラー」「Solar」の文字が、それぞれ「都会的な」及び「太陽エネルギーを利用した」などの意味を有するとしても、全体として原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「アーバンソーラー」「Urban−Solar」の文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、本願指定商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しないものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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