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結論

勝訴(請求認容)

商標「とうせきサポート」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−25725(T2011−25725/J1))

審判番号
不服2011−25725(T2011−25725/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「とうせきサポート」
争点(論点)
「とうせきサポート」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−25725(T2011−25725/J1)・不服)は、本件商標「とうせきサポート」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「とうせきサポート」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とうせきサポート」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電気通信機械器具」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成22年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『とうせきサポート』の文字を標準文字で書してなり、その指定商品との関係において、その構成中の『とうせき』の文字は、『人工透析の略』(「広辞苑 第6版」株式会社岩波書店発行)の意を認識させ、また、『サポート』の文字は、『支援する、サポートする』等を意味する、一般に広く知られている語であるから、全体として『人工透析を支援する商品』ほどの意味合いを容易に認識させる。そして、近年、人工透析患者や病院のニーズに対応したトータル的な支援システムが開発・研究されている実情があるから、これを本願指定商品中、例えば『上記に照応する電子応用機械器具・測定機械器具・電気通信機械器具・医療用機械器具』に使用するときには、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「とうせきサポート」の文字を書してなり、その構成は、同書、同大、等間隔に一連にまとまりよく表されたものであって、構成文字全体から生じる「トウセキサポート」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「とうせき」の文字が指定商品との関係において「人工透析の略」を表す「透析」の文字を想起し、「サポート」の文字が「支援する、サポートする」などの意味を有することから構成文字全体として原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、漠然とした意味合いを理解させるにとどまるものであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、本願商標を構成する文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見できず、さらに、他に商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識される事情も見あたらない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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