結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23906(T2011−23906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウルトラスピード」及び「ULTRA SPEED」の文字を2段に横書きしてなり、平成22年11月18日に登録出願され、指定商品及び指定役務については同23年6月22日受付けの手続補正書をもって、第9類及び第38類に属する同手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウルトラスピード』及び『ULTRA SPEED』の文字を上下2段に普通に用いられる方法で横書きしてなり、その構成全体から『超速い。極端に速い。』ほどの意味合いが容易に認識できるものであり、また、本願指定商品を取り扱う業界において、電子データの通信速度が非常に速いことを表現する際に『ウルトラスピード』の語が使用されていることがうかがえるので、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する需要者等は単に高速通信が可能なデータ通信機械器具や電子応用機械器具等であること及び高速なデータ通信サービス等であることの意を認識するにとどまるとみるのが相当である。したがって、本願商標は、単にその商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ウルトラスピード」及び「ULTRA SPEED」の文字からなるものである。
そして、当審において調査するも、「ウルトラスピード」及び「ULTRA SPEED」の文字は、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、該文字が本願商標の出願時の願書に記載された指定商品及び指定役務について、当該商品及び役務の品質・質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品及び役務の取引者・需要者が該文字をそれら商品及び役務の品質・質などを表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
また、補正後の指定商品及び指定役務についても同様である。
そうすると、本願商標は、商品及び役務の品質・質などを表示したものと認識されるものではなく、これをその補正後の指定商品及び指定役務について使用するときは、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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