結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−300045(T2011−300045/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第100028号の1の1の1の2商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、大正7年8月10日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年1月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が6回なされ、さらに、平成10年10月28日に第28類「体操用器具」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
〔理由〕
請求人は、本件商標の使用状況について調査を行ったが、商標権者が本件商標を指定商品について使用した事実及び使用している事実を発見することができなかった。
また、請求人は、本件商標の登録原簿の閲覧請求を行い、専用使用権者及び通常使用権者の登録状況を調査したが、何れの使用権者も登録された事実はなかった。
そのため、本件商標は、日本国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者が取消請求に係る指定商品について、使用をしていない登録商標である蓋然性が非常に高い。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
したがって、株式会社ウエサカ ティー・イー(以下「通常使用権者」という。)は、これらの業務を引き継ぐとともに現在に至るまで継続して行っている。
(1)乙第1号証は、通常使用権者が永年にわたり現在も使用している総合スポーツ器具メーカーとしての「総合カタログ」(抜粋)写しであるが、このカタログには取扱商品として「鉄棒」が掲載されており、かつ「価格表」も掲載されており、その価格表には本件商標が表示されている。
(2)乙第2号証は、前記の鉄棒に使用する「鉄棒用サイドソケット」の在庫品の写真であり、その側面には本件商標が表示されている。
(3)乙第3号証は、前記の鉄棒を「東京都足立区西保木間保育園」に施工した状態の写真であり、支柱の上部に取り付けられた「サイドソケット」及び「段違い(中間)ソケット」の拡大写真には本件商標が表示されている。この施工は発注元である「株式会社前田製作所」の2009年12月17日付け注文書写し(乙第4号証)に基づき納入したものであり、足立区長宛の出荷証明書写し(乙第5号証)により、その納入期日が平成22年3月20日であることを立証する。
(4)なお、上記の通常使用権者は、平成8年に会社設立後、被請求人である合名会社上坂鉄工所の営業部門などの業務や事業内容を引継ぎ、今日に至るまで継続して事業を行っている。
(5)以上の各乙号証は、本件商標の使用の事実を示す一例であるが、これらの各証拠資料より、本件商標は、通常使用権者が指定商品について使用されている事実が明らかであり、かつ、本件審判の請求の登録前3年以内の期間内であることも明らかである。
以上のとおり、被請求人は、本件商標を継続して3年以上日本国内において指定商品について使用しているものである。
(1)乙第1号証は、「総合スポーツ器具メーカー/(株)ウエサカ ティー・イー」の総合カタログの抜粋写しであるところ、2枚目には「鉄棒・ラダー・攀登棒・屋外ろく木」の表題の下、低鉄棒等の写真(4葉)が掲載され、その1葉の写真の下に「UK−7103低鉄棒(3欄式)の記載がある。また、3枚目ないし6枚目は、「総合スポーツ器具メーカーUESAKA/遊器具/屋外体育器具《価格表》」の抜粋写しであるところ、3枚目の表紙には、菱形輪郭を有する「U・K」の文字、「DIAMOND」の文字、右下部分に「(株)ウエサカ ティー・イー」「本社/〒130−0004/東京都墨田区本所4−28−8」の記載がある。また、4枚目の下段部分の「低鉄棒」の価格表には、製品番号、品名及び本体価格として「UK−7103」「低鉄棒(3ラン)」「72,700」の掲載がある。さらに、6枚目の最下段部分の「鉄棒」の価格表には、製品番号、部品名、単価として「UK−P−701」「サイドソケット」「6,500」の記載がある。
なお、株式会社ウエサカ ティー・イーの所在地住所は、商標権者と同じである。
(2)乙第2号証は、「UK−7103 鉄棒 写真」の表題の下、「UK−P−701鉄棒用サイドソケット」の記載とともに、鉄棒の支柱とバーをつなぐソケットの写真(写し)が掲載されているが、当該ソケットには、ほぼ中央上部に菱形輪郭を有する「U・K」の文字、及びその下部に「DIAMOND」の文字が刻印されている。
(3)乙第3号証は、「UK−7103 鉄棒 納品写真」の表題の下、1枚目には「納品場所:東京都足立区西保木間保育園」、「発注元:株式会社 前田製作所」、「発注日:2009/12/17」、「施工日:2010/3」、「撮影日:2011/3/3」等の記載とともに当該保育園の校舎建物が「足立区西保木間保育園」の看板とともに写った写真、園庭の3ラン型定低鉄棒写真及びその鉄棒のソケット部分の写真が掲載されている。そして、その4枚目の鉄棒のソケット部分をA4サイズに拡大した写真には、支柱と鉄棒(バー)とをつなぐ2個のソケット部分に、別掲(2)のとおり、菱形輪郭を有する「U・K」の文字及び「DIAMOND」の文字(以下「使用商標」という。)が刻印されている。
(4)乙第4号証は、2009年12月17日付け「株式会社前田製作所」作成の「(株)ウエサカ ティー・イー」宛の注文書写しであるところ、品名「竹の塚北保育園他3園 園庭遊具改修工事」の表示の下の規格及び仕様欄及び単価欄の4、5段目には、「低鉄棒 3ラン1式 82,000」「低鉄棒 2ラン1式 60,000」が記載されている。
そして、ここに記載された2009年12月17日は、要証期間内である。
(5)乙第5号証は、平成22年3月20日付け「(株)ウエサカ ティー・イー」作成の「出荷証明書」の写しであるところ、これには、足立区長宛の工事件名「竹の塚北保育園他3園 園庭遊具改修工事」、納入月日「平成22年3月20日」の表示、その下の表の品名欄、規格及び仕様欄及び数量欄の7段目及び10段目に「西保木間保育園 低鉄棒 3ラン 1基」と記載されている。
そして、そこに記載された平成22年3月20日は、要証期間内の年月日であり、また、「低鉄棒 3ラン」は、乙第3号証の1枚目及び3枚目、乙第1号証の4枚目に掲載された商品と一致する。
そして、同社(通常使用権者)は、西保木間保育園の園庭遊具改修工事を施工した株式会社前田製作所に対し、本件審判の請求の登録前3年以内である平成22年3月ころに、本件商標の指定商品である第28類「体操用器具」の範疇に属する「低鉄棒及びその付属品(サイドソケット)」に使用商標を付して使用したものを販売していたというべきである。
そして、通常使用権者の上記行為は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」及び「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、・・する行為」(商標法第2条第3項第1号及び同第2号)に該当するものである。
また、使用商標は、前記1の認定のとおり、「DIAMOND」の文字よりなるものであるところ、これより「ダイヤモンド」の称呼及び「ダイヤモンド」の観念を生ずるものである。
これに対して、本件商標は、別掲(1)のとおり、「DIAMOND」及び右から左に「ダイヤモンド」の文字を併記してなるものであるところ、その構成中の片仮名部分は、その上に書された「DIAMOND」の文字部分の片仮名表記と認められる。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ダイヤモンド」の称呼及び「ダイヤモンド」の観念を生ずるものというべきである。
そうすると、使用商標は、本件商標と称呼及び観念を同一にするものであから、社会通念上同一のものということができる。
そして、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者である「株式会社ウエサカ ティー・イー」が本件商標の指定商品、第28類「体操用器具」の範疇に属する「低鉄棒及びその付属品(サイドソケット)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものというべきである。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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