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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650063(T2009−650063/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年3月15日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)5月25日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2009年(平成21年)7月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」及び第14類「Jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments,precious metals,unwrought or semi−wrought;key rings (trinkets or fobs) of precious metal;jewellery cases (caskets) of precious metal;shoe ornaments of precious metal.」と限定された。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第5013294号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROCCA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年2月9日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,宝石,宝石の模造品」を指定商品として、同年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ROCCA」の浮き彫り風の欧文字と、左右を横線に挟まれた、やや小さな「1872」の数字とを2段に書してなるところ、その構成中「1872」の数字部分は、本願全体の構成態様と相まって、「西暦1872年」を表したと理解されるものとみるのが自然である。

そして、「ROCCA」の文字部分は、大きく顕著に表されていることから、該「ROCCA」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を果たすものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ロッカ」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、「ROCCA」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ロッカ」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、「ロッカ」の称呼を共通にし、また、「ROCCA」の文字部分において、大文字からなる綴り全てを共通にするものであるから、外観上も近似した印象を与えるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ロッカ」の称呼を共通にし、外観においても近似した印象を与え、また、特定の観念を生じないため、観念における相違はないものであるから、両商標は類似する商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標に対して無効審判を請求しているから、無効審判の審決が確定するまで本件審理の猶予を求める旨述べているが、商標登録原簿によれば、引用商標に対する無効審判は、平成22年7月7日に請求不成立の審決が確定しているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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