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Trademark Appeal Case

公益事業表示との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14859号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「りさいくるぷらざ」「リサイクルプラザ」及び「リサイクルぷらざ」の文字を上下三段に書してなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用ごみ焼却炉」を指定商品として、平成10年4月3日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由

本願商標は、「りさいくるぷらざ」「リサイクルプラザ」及び「リサイクルぷらざ」の文字よりなるところ、これは、仙台市等が廃棄物の減量及び再生利用についての市民の意識の啓発を図るため行っている公益に関する事業であって、営利を目的としないものを表示する標章と同一又は類似の商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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