結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650064(T2010−650064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)6月6日に国際商標登録出願されたものであり、そして、指定商品については、当審における2010年6月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Coffee,cocoa,artificial coffee,vegetal preparations for use as coffee substitutes,cocoa−based beverages,coffee−based beverages;tapioca,sago,noodles,macaroni,ravioli,bakery products,namely,pastries,flour for food,flour−based products,namely,chips,pasta,dough products,namely,pizza dough,cake dough,bread dough,biscuits,waffles,crackers,tarts,cakes,bread,pizzas,sandwiches,puddings,ready cake mixes,chocolate food beverages not being dairy−based or vegetable based,honey,ketchups,mayonnaises,sauces,salad dressings,flour,semolina,starches,granulated sugar,cube sugar,powdered sugar,Turkish delight (a kind of candy),halvah,chewing gums not for medical purposes,edible fruit ices,sorbets,salt,snacks made of cereals,namely,corn flakes,oatmeal.」となったものである。
原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定商品については、1区分内において指定された商品が広範な範囲にわたっていることから、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品について使用していること又は近い将来使用をすることについて合理的な疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、出願人の本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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