結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650084(T2010−650084/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Men’s,women’s and children’s jeans.」を指定商品として、2008年(平成20年)9月12日に国際商標登録出願されたものであって、2009年(平成21年)2月12日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1294434号商標、第3198184号商標、第4080709号商標、第4128404号商標、第4128405号商標、第4130947号商標、第4141222号商標、第4157142号商標、第4254096号商標、第4284760号商標、第4764444号商標、第4812107号商標、第4843266号商標、第4850459号商標、第5249655号商標及び第5249656号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、2010年(平成22年)5月28日付け及び2011年(同23年)9月23日付けで国際登録簿に記録された名義人の住所変更の通報がなされた結果、請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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