結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650010(T2011−650010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LITHOGLAS」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第40類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録第1015580号において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年3月2日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)9月2日に国際商標登録出願されたものであって、同年10月29日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における2010年(平成22年)3月15日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び平成22年7月22日付け手続補正書並びに当審における2010年(平成22年)12月21日及び2011年(平成23年)9月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Glass being parts of optical apparatus and instruments.」、第40類「Working of glass for additive microstructuring.」、第42類「Laboratory services in the field of optoelectronics and microelectronics;scientific research;research in the field of optoelectronics and microelectronics;technical project studies in the field of optoelectronics and microelectronics;material testing.」及び第45類「Licensing of intellectual property and know−how.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2536951号商標及び登録第2558927号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、取消し、補正及び限定がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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