Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−650045(T2011−650045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ActiveE」の欧文字を横書きしてなり、第12類「Motor vehicles and parts thereof included in this class.」を指定商品として、2009年7月1日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)9月30日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 引用商標1 (登録第1295408号の1)
登録出願日 昭和50年12月24日
設定登録日 昭和52年9月1日
最新更新登録日 平成19年9月4日
書換登録日 平成19年9月19日
指定商品 第9類「消防車,自動車用シガーライター」、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」及び第13類「戦車」を含む第6類、第9類、第12類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
商標の構成 「アクティブ」の文字からなる商標
イ 引用商標2 (登録第1295408号の2)
登録出願日 昭和50年12月24日
設定登録日 昭和52年9月1日
最新更新登録日 平成19年9月4日
指定商品 第12類「自動車並びにその部品及び附属品」
商標の構成 「アクティブ」の文字からなる商標
ウ 引用商標3 (登録第4249125号)
登録出願日 平成9年8月1日
設定登録日 平成11年3月12日
最新更新登録日 平成21年3月10日
指定商品 第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」
商標の構成 「ACTIVE」の文字を標準文字で表してなる商標
エ 引用商標4 (登録第4998956号)
登録出願日 平成17年6月21日
設定登録日 平成18年10月27日
指定商品 第12類「車いす・電動車いす及びそれらの部品,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
商標の構成 「ACTIVE」及び「アクティブ」の文字を2段に書してなる商標
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ActiveE」の文字を書してなるところ、これは、「Active」の文字と「E」の文字からなるものと容易に看取されるものである。
そして、該「Active」の文字は、その表音である「アクティブ」と共に、「自ら進んで行動するさま。活動的。」を意味する語として一般に良く知られた語であり、また、「E」の文字は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号の一類型として使用されるアルファベットの1字であって、本願指定商品を取り扱う業界にとどまらず、各種業界において広く一般的に採択・使用されているものである。
そして、本願商標は、「Active」の文字と「E」の文字とを結合することにより、その構成全体をもって特定の親しまれた意味合いを理解・認識させるものとはいい難く、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとするような格別の事由は見出し得ない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「Active」の文字部分に強く印象を留め、該文字部分をもって、商取引に資されることも決して少なくないものとみるのが相当であり、該文字に相応して、単に「アクティブ」の称呼及び「自ら進んで行動するさま。活動的。」の観念を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標1ないし4は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アクティブ」の称呼及び「自ら進んで行動するさま。活動的。」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否についてみると、両商標は、「アクティブ」の称呼及び「自ら進んで行動するさま。活動的。」の観念を共通にするものであり、また、外観については、本願商標は「Active」と大文字と小文字からなり、引用商標3及び4における欧文字部分においては全て大文字からなるという差異はあるものの、その綴りを共通にするものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきであり、さらに、引用商標3及び4との関係においては外観についても近似するものであるといえる。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、取り消すことはできない。
なお、請求人は、当審における平成23年4月6日付けの手続補正書における「請求の理由」において、引用各商標の商標権者との交渉を開始したので審理の猶予を求める旨述べているところ、その後、相当の期間を経過するも、進捗状況に関する何らの書面の提出もなされなかった。
そこで、上記について、平成23年7月26日付けで、具体的進捗状況等について説明した書面の提出を求める旨の審尋を送付したが、これに対して請求人は、何ら応答するところがない。
したがって、これ以上、本件の審理を遅延させる理由がないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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