結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650070(T2011−650070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROYAL BLUE LEATHER」の文字を表してなり、第18類「Animal hides sold to others for further processing.」を指定商品として、2009年10月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)2月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は『ROYAL BLUE LEATHER』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、ロイヤルブルー色の皮革製品の色彩を表する語として『ロイヤルブルー』の片仮名を使用して、各種皮革製品が販売されている実情及び、『LEATHER』の欧文字が『動物のなま皮を薬品で処理した革類の総称。』として本願指定商品の需要者・取引者に親しまれている英語であることからすると、全体として、『動物のなま皮を薬品で処理した革類でロイヤルブルー色』程度の意味を容易に理解・認識されるとみるのが相当であるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ROYAL BLUE LEATHER」の文字からなるところ、その構成中の「ROYAL BLUE」の文字が色彩表示の一つであることから、全体として「ロイヤルブルー色のなめし革、皮革」程の意味合いを認識させるものといえる。
これに対し、本願の指定商品「Animal hides sold to others for further processing」は、完成品として一般消費者に販売される製品ではなく、加工素材としての「獣皮」であって、本来的に無着色で販売されるものであり、特定の色に着色されて販売されるものではない。
そして、その主な取引者、需要者は、獣皮に所要加工を施して皮革製品を製造する皮革製品製造専門業者である。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者である皮革製品製造専門業者は、本願商標の「ROYAL BLUE」の文字部分を、商品の色彩を表したものと認識し、理解するということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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