結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650081(T2011−650081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Gize+」の欧文字及び符号を横書きしてなり、第32類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年2月25日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成21年)6月2日に国際商標登録出願されたものであって、平成21年7月9日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年4月28日付け手続補正書及び当審における2011年(平成23年)5月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの商品とされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4535405号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジゼ」の片仮名と「ZIZE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年3月29日登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものであり、その後、引用商標1の商標権は、同23年8月5日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同24年2月2日にその確定審決の登録がされたものである。
(2)登録第4594353号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GIZEH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年7月5日登録出願、第29類「牛乳,チーズ,その他の乳製品」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定がされた結果、引用商標1の指定商品中の第32類「乳清飲料」及び引用商標2の指定商品である第29類「牛乳,チーズ,その他の乳製品」と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
また、引用商標1の商標権については、前記2(1)のとおり、その指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。
そうすると、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の各指定商品とは抵触しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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