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Trademark Appeal Case

商品品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650113(T2011−650113/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Liquid Snack」の文字を表してなり、第31類「Foodstuffs for animals.」を指定商品として、2010年3月12日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)8月26日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、『本願商標は、「Liquid Snack」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「Liquid」の文字は、「液体の,流動体の,液体」を表す語であり、構成中「Snack」の文字は、「軽食」を表す語であることから、これらを結合した「Liquid Snack」の語を本願指定商品中「ペットフード」等の愛玩動物用飼料に使用した場合には、直ちに「液状の軽食」の意味を看取させるもので、単に指定商品の品質を指称するに止まり、自他商品識別標識としての機能を発揮し得ないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Liquid Snack」の文字を表してなるところ、これが、「液状の軽食」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、直ちに商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものと理解、認識させるものとは言い難い。

さらに、当審において調査するも、「Liquid Snack」の文字がその指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、十分に、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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