結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650119(T2011−650119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第10類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年8月24日にオーストラリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)9月29日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1477770号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年1月29日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同56年8月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成13年10月24日に、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされ、さらに、同23年6月21日に、第5類、第9類及び第10類に商品区分の数を減じて更新登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、青色の太線の四角形内に左方向に横を向いた人間の頭部の骨格と思しき図形を青色で表し(耳の部分に赤く塗りつぶされた円形の図形を配し、かつ、口の部分に赤く塗りつぶされたマウスピースのごとき図形を配している。また、頭部骨格は目の位置から下の部分であって、該骨格に沿って顔の輪郭が黒線で描かれている。)、当該四角形の下に、その横幅と同一の幅で、青色の太字で表された「MRC」の欧文字を該四角形に接してバランス良く配してなるところ、構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、図形部分からは、直ちに特定の称呼及び観念は生じないが、構成中「MRC」の欧文字部分からは「エムアールシー」の称呼を生ずるものであり、該文字は造語と認められる。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、上辺と下辺が丸みを帯びた横長矩形内に、デザイン化されてはいるが、「MRC」(「M」の文字の右端の縦線と「R」の文字の左端の縦線が同一の縦線で表されている。)を表したものと認識し得る欧文字を配してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「エムアールシー」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。
そうとすると、両商標は「エムアールシー」の称呼を共通にするとしても、それぞれの構成全体の外観において著しく相違するものであり、観念においても類似するものということはできないから、それらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標及び引用商標がそれぞれの指定商品又は指定役務に使用されたとしても、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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