結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650123(T2011−650123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUNO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Clothing for men,women and children,namely,shirts,blouses,tops,slacks,jeans,pants,shorts,skirts,coats,sport coats,jackets,suits,gloves,sweaters,cardigans,hosiery,socks,slippers,undershorts,undershirts,robes,loungewear,maternity tops and pants,warm−up suits,tennis−wear,neckwear,ties,scarves,mufflers,pocket squares and hats.」を指定商品として、2010年(平成22年)3月25日に国際商標登録出願されたものであって、同年4月29日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、『SNOW』の欧文字を横書きしてなる登録第1442314号商標(以下『引用商標1』という。)並びに『雪』の漢字と『SNOW』の欧文字とを上下二段に横書きしてなる登録第4265160号商標、登録第4265162号商標、登録第4292308号の2商標、登録第4292309号商標、登録第4292313号商標及び登録第5142271号商標(以下、これらをまとめて『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SUNO」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、請求人の提出する平成23年7月29日付け手続補正書によれば、請求人によって設立されたファッションブランド名であり(第2号証)、我が国においては、「スノ」と称呼されていることが認められる(第3号証ないし第6号証)。
また、「SUNO」の欧文字は、辞書等に成語として掲載されていない特定の読み及び意味を有しない造語といえるものであるところ、このような造語にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれているローマ字の読み又は英語の読みに倣って発音される場合も少なくないというのが相当である。
以上によれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「スノ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標1は、前記2のとおり、「SNOW」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、一般の英和辞典のみならず、広辞苑等の日本語の辞書においても、「スノー」の読み及び「雪」を意味を有する語として掲載されており、その語意を表すものとしても広く用いられているものであるから、その構成文字に相応して、「スノー」の称呼及び「雪」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、「雪」の漢字と「SNOW」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「SNOW」の欧文字は、上記のとおり、「スノー」の読み及び「雪」の意味を有する語として広く知られているものであるから、その構成各文字に相応して、「スノー」及び「ユキ」の称呼並びに「雪」の観念を生ずるものである。
以上を踏まえ、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、本願商標から生ずる「スノ」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生ずる「スノー」の称呼とを比較するに、両者は、語尾における長音の有無に差異を有するものであるところ、前者は2音構成であって、各音が平坦に発音されるといえるのに対し、後者は、3音構成であって、語尾に長音を伴うこととあいまって、その前音「ノ」の母音「o」が強調されるように発音されるというのが相当である。
そうとすると、2音又は3音という短い音構成にあって、上記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とをそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標から生ずる「スノ」の称呼と引用商標2から生ずる「ユキ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。
さらに、本願商標は特定の観念を生ずるものでないのに対し、引用商標1及び引用商標2は「雪」の観念を生ずるものであるから、両者は、観念において区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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