結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「EAST INDIA MADEIRA」の文字を表してなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)12月23日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年11月15日付け手続補正書により、第33類「Madeira wine made in Portugal.」に補正された。
原査定は、『本願商標は、「EAST INDIA MADEIRA」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字からは「東インド経由で輸入されたマディラワイン」の意を直観させ、「イギリスとインドを往復した船に積まれていたポルトガル領のマディラ島産のワインが赤道を航海する時の暑さの所為で独特の風味が出て美味しくなったもの」を意味することから、本願指定商品との関係において、「ポルトガル領マディラ産の東インド経由で輸入されたマディラワイン」の意を看取させるに止まり、単に品質・寄港地・取引場所・販売地を表すにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、これをその指定商品中、前記経由地・寄港地・販売場所を経ない商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。また、提出にかかる証拠によっては、本願商標は同法第3条第2項に該当するものとは認められない。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「EAST INDIA MADEIRA」の文字を表してなるところ、その構成中の「EAST INDIA」の文字部分が、「=East Indies【東インド(インド・インドネシア・マレー諸島を含む地方の旧称)】」の意味を有し、また「MADEIRA」の文字部分が、「マデイラ(ワイン)【Madeira島産でsherryに似た芳香とこくのある強化白ワイン】」の意味を有する語(ともに、研究社 新英和大辞典 第6版)であるとしても、「EAST INDIA MADEIRA」と表した本願商標全体からは、原審説示の如く、「東インド経由で輸入されたマディラワイン」の意味合いを認識させるものとは認め難く、当該文字から、直ちに、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難い。
また、当審において調査するも、「EAST INDIA MADEIRA」の文字がその指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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