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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650142(T2011−650142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年2月11日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)7月24日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成22年7月29日付けの手続補正書により、第7類「Self−lubricating mechanical friction parts,especially of composite materials,including rings,bushings,spherical plain bearings,slideways and gears.」及び第20類「Washers [not of metal,not of rubber or vulcanized fiber];nuts,not of metal.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『H』と『LINER』を『−(ハイフン)』で連結して一連に表してなる『H−LINER』の文字よりなるところ、『LINER』の文字は、『回転や往復運動などにより生じる面と面との擦れ合う箇所に挿入する板や円筒』を意味する機械部品を表す語であり、指定商品を取り扱う業界において上記意味合いを表示するものとしてよく使用されているものであり、『H』のアルファベット文字は、商品の規格・品番等を示すのに広く使用されているものであるから、本願商標は、全体として、出所識別機能を果たすものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「H」の欧文字と「回転や往復運動などにより生じる面と面との擦れ合う箇所に挿入する板や円筒」等の意味を有する「LINER」の英語を「−」(半角程度のハイフン)で結合した構成よりなるところ、かかる構成においては、構成中「H」の文字部分が、規格・品番等を表示するための記号・符号として取引上類型的に使用されているアルファベット1文字を表示するものということはできず、むしろ本願商標に接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって不可分一体に表された一種の造語として認識し理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「H−LINER」の文字が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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